まずはメール等でお問い合わせください。
面談の上(ご家族様でも可)、初診日や治療歴、障害の状態などについてお聴きします。
初診日の特定をいたします。
年金事務所等において保険料納付要件の確認、必要書類の入手をいたします。
初診の病院に受診状況等証明書の記載依頼
初診の可能性がある病院が複数ある場合は、それぞれに依頼する場合があります。
また、初診日を特定するために、病院や医師に照会を行い、必要に応じてカルテの開示を請求する場合もあります。
診断書作成依頼
医師にスムーズに診断書を記載してもらうために、当事務所で診断書記載を補助する資料(日常生活能力や就労状況等をまとめたもの)を必要に応じて作成しますので、医師にお渡しいただき、診断書の作成をご依頼いただくこととなります。
現在受診していない病院に依頼が必要な場合は代行させていただくことがございます。
診断書の記載内容等のチェック
診断書の形式的な点の修正や記載漏れのチェック。
病歴・就労状況等申立書、請求書などの作成
ヒアリングをもとに、代理人である社会保険労務士が作成いたします。
住民票など必要書類の取得
原則として、ご依頼者様またはご家族様にお願いいたします。
障害年金の請求
行政の窓口に書類一式を提出します。
請求後の行政からの問い合わせ等に対応する必要がある場合についても、代理人である社会保険労務士が対応いたします。
請求からおおむね3か月後に結果が記載された通知が、ご依頼者様のご自宅に送付されます。
認定が難しい案件につきましては、決定が出るまでに、さらに時間を要することがあります。結果の通知が届きましたら、当事務所までご報告いただきますようお願い致します。
※当事務所の社会保険労務士が日本年金機構等の窓口において調査・協議を行い進めますので、原則としてご本人様またはご家族様が出向いていただく必要はございません。