2級以上の障害年金の権利を取得すると、国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を自ら納めるべき者)は「法定免除」に該当し、原則として国民年金保険料が全額免除されます。原則として届出が必要であり、住民登録地の市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所で手続きを行います。
2級以上の障害年金の権利を取得した月の前月から該当しなくなる月まで適用されます。したがって、遡及請求でさかのぼって受給権が発生した場合は、さかのぼって法定免除に該当することになります。保険料を納めていたとしても、法定免除に該当すると、原則として還付になりますが、平成26年4月1日以後の期間については、ご本人が納付をご希望と申し出た場合には、法定免除にかかる期間のうち申し出た期間について保険料を納めることができるようになりました。
国民年金保険料が免除になっていると、保険料を支払っていないために将来もらうかもしれない老齢基礎年金の額が少なくなっていきます。(2級の障害基礎年金の金額は、老齢基礎年金の満額と同じ金額です。)障害年金を一生涯受給するのであれば、老齢基礎年金を受給することはないため、ここまで考える必要はないのかもしれませんが、障害年金は、障害の状態が軽快すると支給が停止になってしまう場合があります。このため、将来の老齢基礎年金のことも考えて年金額確保のために、国民年金保険料を支払うか免除を受けるかを考慮する必要があります。
※1 3級の障害厚生年金の受給者(過去に1度も2級以上に該当したことがない場合に限る)は法定免除には該当しませんのでご注意ください。
※2 法定免除は国民年金の制度であり、厚生年金には適用されません。したがいまして厚生年金保険料が免除になることはありませんのでご注意ください。
以下の状態に該当すると、受給中の障害年金が止められてしまいます。
①障害の状態に該当しなくなったとき
該当しない間支給が停止されます。ただし、新たに3級以下の傷病が発生し、支給停止になっているもとの傷病とあわせて1級または2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。また、権利は失っておりませんので、再度障害の状態が等級に該当する程度になった場合は、届出(支給停止事由消滅届)をすることで障害年金が再度支給されるようになります。
②障害補償による支給停止
労働基準法による障害補償を受ける場合は、6年間障害年金の支給が停止されます。労災保険の給付とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。
③20歳前に初診日のある障害基礎年金に限っての支給停止
1. 労災保険などの年金給付を受けられるとき
2.刑事施設などに拘禁されているとき
3.少年院などに収容されているとき
4.日本国内に住所を定めていないとき
5.前年の所得が一定の金額を超える場合
停止区分 | 所得基準 |
---|---|
2分の1支給停止 | 3,704,000円超 |
全額支給停止 | 4,721,000円超 |
※1 支給停止期間は、10月から翌年の9月までの1年間となります。
※2 上記の金額は扶養されている方がいない場合です。したがいまして、扶養されている方がいる場合は、金額が異なりますのでご注意ください。
等級が定める障害の状態に該当せずに障害年金の支給が停止されているときに、障害の程度が増進して再度等級に該当する状態になった場合は、届出(支給停止事由消滅届)をすることで、再度障害年金を支給してもらえるようになります。ただし、障害年金をもらう権利そのものが消滅した場合はこの届出はできません。
支給が再開されるか否かは診断書による診査となります。
障害年金を受給中に障害の状態が重くなった場合は、等級をさらに上位の等級に変更してもらうための手続が可能です。すなわち、3級を2級または1級に、2級を1級に改定してもらう手続が可能なのですが、これを「額改定請求」といいます。
額改定になった場合(上位等級へ変更された場合)は、額改定請求を行った月の翌月分から年金額が改定されます。したがいまして、障害の状態が重くなった場合は1か月でも早く請求した方が有利になります。
なお、額改定が認められるか否かは診断書による診査となります。
原則として額改定請求は、障害年金を受給する権利を取得した日または障害の等級の診査を受けた日から1年を経過していないと行うことができません。
ただし、有期固定による更新診断書の提出において等級変更がないものと判断された場合は、「障害状態の確認」となり、診査ではないため1年制限は適用されません。
また、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定められた一定の傷病は、1年制限が適用されず1年を待たずに額改定請求を行うことが可能な場合があります。
※ 過去に1度も2級以上に該当したことがない3級の障害厚生年金を受給している方は、65歳に達すると額改定請求ができなくなります。
以下に該当した場合は、障害年金をもらう権利が消滅します。
- 死亡したとき
- 障害年金の3級以上に該当せずに65歳に達した場合または3級以上に該当せずに3年経過した場合のいずれか遅い方
決定の内容に不服がある場合、不服申立を行うことができます。不服申立は二審制となっており、「審査請求」と「再審査請求」があります。「審査請求」→「再審査請求」の順に行うことになります。不服申立が認められるには、不服の根拠を明確にし、法律上、医学的に、社会保険制度上から考えてしっかりと主張する必要があります。
<審査請求>
日本年金機構から結果の通知を受け取ってその内容を知った日の翌日から3か月以内に、管轄の地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことが可能です。社会保険審査官が書面による審査を行い、決定書によって判断します。
<再審査請求>
審査請求において棄却の決定がなされた場合などは、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に社会保険審査会に対して再審査請求を行うことが可能です。社会保険審査会は3人の委員による合議制となっており、書面審理、公開審理などにより裁決されます。委員の中には医師もいます。公開審理では、当事者様や代理人が出席して意見を述べることができます。
※ 再審査請求を行ってもなお不服がある場合は、裁判を行うかをご検討いただくこととなります。