「顧問契約」
「顧問契約」とは?
毎月定額の顧問報酬をお支払いいただくことで、労働・社会保険関係のお手続、労務管理などの労働に関するご相談を総合的に、当事務所にお任せいただくことができる契約です。これを「(総合)顧問契約」といいます。
また、労働・社会保険関係のお手続は御社で行っていただき、当事務所に労務管理・労働に関するご相談のみお任せいただく契約を「相談顧問契約」といいます。
一般的に「顧問契約」という場合は、「(総合)顧問契約」を指します。
顧問契約のおすすめポイント
スポット(単発)でのご依頼になりますと、ご委託いただいた手続などを終了すればそれで業務は終了し、当然に当事務所とのビジネス関係は終了します。ですが、労働・社会保険は定期的な手続が必要な場合もあり、他の手続に影響を与える場合もあります。スポットの契約では、それ以後に発生する必要な手続などに対応することができません。
それに比べ顧問契約を締結していただければ、御社の労働・社会保険関係のお手続、労務管理や労働相談を継続的にお任せいただくことができますので、手続漏れやトラブルの未然防止が可能となります。
煩雑な手続や複雑な労働・社会保険関係の制度などは是非専門家にお任せください。トラブルも未然に防止し、事業主様は業務に専念していただけます。是非、当事務所にお任せください。
なぜ専門家に依頼するのが良いのか?
労働・社会保険は、制度全体を広く理解していないと、保険料を支払っているにもかかわらず、受けられるはずの給付金などのサポートも受けず、せっかくの権利を使わずにいるケースも見受けられます。
前述しましたように「スポット契約」では、依頼をいただいた業務が完了しますとお付き合いが終了しますので、御社全体の状況を見たうえでの最適な手続やアドバイスが難しく、権利を適正に行使するお手伝いができません。それに対し「顧問契約」であれば御社と継続的にお付き合いさせていただく中で御社全体を深くサポートすることが可能となり、その都度最適な手続やアドバイスが可能となります。問題点の早期発見・早期解決にもつながるのです。
顧問報酬は?
毎月お支払いいただく顧問報酬は、御社の従業員数(役員を含み、雇用保険の被保険者数で判断)とご委託いただく業務の内容によりお見積もり致します。当事務所の報酬規程により定めておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。